電子計算機使用詐欺は法律でどんな意味?身近に気を付けるポイントは?
もともとこの法律はコンピューターのに対して詐欺的行為が詐欺罪に該当しないことから、それを解消するために作られた補充規定として定められたものです。
そのため通常の詐欺罪と電子計算機使用詐欺罪との違いがわかると、この法律の意味がわかってきます。
通常の詐欺罪とは、詐欺行為が人に向けられたものであるとされています。
今回の電子計算機使用詐欺罪では、電子計算機に向けられたものということになります
電子計算機に向けられる、というのが、例えば、見ず知らずの他人のクレジットカードの番号や名義人を利用してインターネットショッピングを決済を行うなど電磁的記録に誤った情報を入力することなどが当たります。
そして、それによって財産上不法な利益を得た場合電子計算機使用詐欺罪が適用されると考えられています。
今回のニュースで取り上げられた件に関しては入金されたお金に対してスマートフォンを操作して他の決済代行業者の口座にお金を振り込んだことが原因だったんですね。
自分の銀行口座に誤振込されたものを、誤振込と知りながら、
①ATMで現金引出→窃盗罪の問題
②窓口で現金引出→詐欺罪の問題
③ATMやネットバンキングで自分の他の口座に振込→電子計算機使用詐欺罪の問題ということになります。今回は③を捉えての逮捕のようですね。
— 弁護士 関口 郷思(せきぐち さとし) (@sekiguchisatosh) May 18, 2022
今回の法律に関してわからない!という声がたくさんありますが、実際にでのやりとりを考えると今の生活に深く関わっていることが理解できました。
いまや、スマホでいろいろなことができる世の中なので、実は私たちも知らず知らずのうちにやってしまっていないか少し気になりますよね。
法律が適応された例として、どんな事件が過去にあった?
じゃらん詐欺事件(2016年2月)
宿泊予約サイトじゃらんの新規会員向けポイントサービスを利用し現金をだまし取ったとして電子計算機使用詐欺罪で逮捕に至った事例があります。2015年に新規アカウント作成者に1000円相当のポイントをプレゼントするキャンペーンを実施しました。このキャンペーンを使って大量に取得したアドレスからポイントを多く獲得し現金化したと言う事件になります。(参照サイト:雑学は三文の徳)
また他にも転売目的で購入したライブチケット等が高値で販売されることがよくありますが、実はそれもちょっと気をつけたいところです。
チケットを転売目的で取得しチケット会社からチケットをだまし取ったとしてこの法律が適用された事例もあります。
こういった事例を見ていると、通常の使い方ではなく意図して利益を取ろうとするような行為というのが該当するような気がしませんか?
他の人から誤って入金されたものだったり、倫理的にこれってどうなんだろうと感じるお金の入り方っていうのは、やっぱり法律の面でも難しいというところになってくると感じました。
具体的にどう気を付けていったらいいのでしょうか。
日常の中で、ついうっかりしてしまった、ということが無いように気を付けないといけませんね。
規定には「電子計算機に虚偽の情報若しくは不正の指令を与えて」などと書かれていますので、
身近に気を付けるとしたら、身に覚えのない記録などがあってもそれを利用するのではなく、まず警察や身近な人に相談することから始めるのが一歩になるかと思います!
ただ、世間の声を見るとまだまだこの法律の解釈の難しさがあることがとてもわかりますね。
もし自分がこういう風になってしまったらどうしますでしょうか??現金化してしまうとこういった法律に問われることになってしまうので注意が必要ですね。
最後に今回のポイントをまとめました!
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